民事執行法-附 則
附 則
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
この法律は、昭和五十五年十月一日から施行する。
(競売法の廃止)
第二条
競売法(明治三十一年法律第十五号)は、廃止する。
競売法(明治三十一年法律第十五号)は、廃止する。
(民事訴訟法の一部改正)
第三条
民事訴訟法の一部を次のように改正する。
民事訴訟法目録中「第六編 強制執行
第一章 総則
第二章 金銭ノ債権ニ付テノ強制執行
第一節 動産ニ対スル強制執行
第一款 通則
第二款 有体動産ニ対スル強制執行
第三款 債権及ビ他ノ財産権ニ対スル強制執行
第四款 配当手続
第二節 不動産ニ対スル強制執行
第一款 通則
第二款 強制競売
第三款 強制管理
第三節 船舶ニ対スル強制執行
第三章 金銭ノ支払ヲ目的トセザル債権ニ付テノ強制執行
第四章 「仮差押及ビ仮処分」
を「第五編ノ三 判決ノ確定及ビ執行停止 第六編 仮差押及ビ仮処分」
に改める。
第六編中「第一章 総則」を削る。
第四百九十七条ノ二を削る。
第五百十三条第一項中「本編」を「本編及ビ次編」に改める。
第五百十四条から第五百六十三条まで並びに第六編第二章及び第三章を次のように改める。
第五百十四条乃至第七百三十六条 削除
「第四章 仮差押及ビ仮処分」を削る。
第七百四十八条から第七百五十四条までを次のように改める。
第七百四十八条乃至第七百五十四条 削除
第七百五十八条第三項を削る。
第七百六十二条及び第七百六十三条中「本章」を「本編」に改める。
第六編中第七百六十三条の次に次の一条を加える。
第七百六十三条ノ二 本編に定メタル裁判所ノ管轄ハ専属トス
「第六編 強制執行」を削る。
第四百六十四条から第四百九十七条までを次のように改める。
第四百六十四条乃至第四百九十七条 削除
第四百九十八条の前に次の編名を付する。
第五編ノ三 判決ノ確定及び執行停止
第七百三十七条の前に次の編名を付する。
第六編 仮差押及び仮処分
民事訴訟法の一部を次のように改正する。
民事訴訟法目録中
第一章 総則
第二章 金銭ノ債権ニ付テノ強制執行
第一節 動産ニ対スル強制執行
第一款 通則
第二款 有体動産ニ対スル強制執行
第三款 債権及ビ他ノ財産権ニ対スル強制執行
第四款 配当手続
第二節 不動産ニ対スル強制執行
第一款 通則
第二款 強制競売
第三款 強制管理
第三節 船舶ニ対スル強制執行
第三章 金銭ノ支払ヲ目的トセザル債権ニ付テノ強制執行
第四章 「仮差押及ビ仮処分」
第六編中「第一章 総則」を削る。
第四百九十七条ノ二を削る。
第五百十三条第一項中「本編」を「本編及ビ次編」に改める。
第五百十四条から第五百六十三条まで並びに第六編第二章及び第三章を次のように改める。
第五百十四条乃至第七百三十六条 削除
「第四章 仮差押及ビ仮処分」を削る。
第七百四十八条から第七百五十四条までを次のように改める。
第七百四十八条乃至第七百五十四条 削除
第七百五十八条第三項を削る。
第七百六十二条及び第七百六十三条中「本章」を「本編」に改める。
第六編中第七百六十三条の次に次の一条を加える。
第七百六十三条ノ二 本編に定メタル裁判所ノ管轄ハ専属トス
「第六編 強制執行」を削る。
第四百六十四条から第四百九十七条までを次のように改める。
第四百六十四条乃至第四百九十七条 削除
第四百九十八条の前に次の編名を付する。
第五編ノ三 判決ノ確定及び執行停止
第七百三十七条の前に次の編名を付する。
第六編 仮差押及び仮処分
(経過措置)
第四条
この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前にした前条の規定による改正前の民事訴訟法又は附則第二条の規定による廃止前の競売法の規定による執行処分その他の行為は、この法律の適用については、この法律の相当規定によつてした執行処分その他の行為とみなす。
3
第二項に規定するもののほか、この法律の施行の際、現に裁判所に係属し、又は執行官が取り扱つている事件の処理に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民事訴訟法及び民事執行法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行前にした仮差押え又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え又は仮処分の事件については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした仮差押え又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え又は仮処分の事件については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成八年六月二六日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、なお従前の例による。
(検討)
5
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の民事執行法第五十五条、第七十七条、第八十三条及び第百八十七条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二八号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
(滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
2
この法律の施行前にされた強制執行続行の決定の申請については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一四年六月一二日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
この法律は、平成十五年一月六日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十五条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第八十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において新社債等振替法、金融商品取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新社債等振替法第二条第十一項に規定する加入者保護信託、金融商品取引法第二条第二十九項に規定する金融商品取引清算機関に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一五年八月一日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(保全処分に関する経過措置)
第八条
施行日前にされた第三条の規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)第五十五条第一項若しくは第二項、第六十八条の二第一項若しくは第七十七条第一項(これらの規定を旧民事執行法第百八十八条において準用する場合を含む。)又は旧民事執行法第百八十七条の二第一項若しくは第二項の申立てに係る事件については、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前にされた第三条の規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)第五十五条第一項若しくは第二項、第六十八条の二第一項若しくは第七十七条第一項(これらの規定を旧民事執行法第百八十八条において準用する場合を含む。)又は旧民事執行法第百八十七条の二第一項若しくは第二項の申立てに係る事件については、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(差引き納付に関する経過措置)
第九条
施行日前に旧民事執行法第七十八条第四項後段の異議の陳述又は申出があった場合における買受人が同項後段の金銭を納付すべき期限及び配当異議の申出をした債権者又は債務者が旧民事執行法第九十条第六項の規定による証明等をすべき期限については、なお従前の例による。
施行日前に旧民事執行法第七十八条第四項後段の異議の陳述又は申出があった場合における買受人が同項後段の金銭を納付すべき期限及び配当異議の申出をした債権者又は債務者が旧民事執行法第九十条第六項の規定による証明等をすべき期限については、なお従前の例による。
(強制管理の手続に関する経過措置)
第十条
施行日前に申し立てられた強制管理の事件について、施行日前にした旧民事執行法の規定による執行処分その他の行為は、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定の適用については、同法の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。
施行日前に申し立てられた強制管理の事件について、施行日前にした旧民事執行法の規定による執行処分その他の行為は、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定の適用については、同法の相当規定によってした執行処分その他の行為とみなす。
(差押禁止動産に関する経過措置)
第十一条
施行日前に申し立てられた旧民事執行法第百二十二条第一項に規定する動産執行又は一般の先取特権の実行としての旧民事執行法第百九十条に規定する動産競売の申立てに係る事件における差し押さえてはならない動産については、第三条の規定による改正後の民事執行法第百三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に申し立てられた旧民事執行法第百二十二条第一項に規定する動産執行又は一般の先取特権の実行としての旧民事執行法第百九十条に規定する動産競売の申立てに係る事件における差し押さえてはならない動産については、第三条の規定による改正後の民事執行法第百三十一条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(扶養義務等に係る金銭債権を請求する場合における差押禁止債権に関する経過措置)
第十二条
施行日前に第三条の規定による改正後の民事執行法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務についての金銭債権を請求する場合における差し押さえてはならない債権については、第三条の規定による改正後の民事執行法第百五十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に第三条の規定による改正後の民事執行法第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務についての金銭債権を請求する場合における差し押さえてはならない債権については、第三条の規定による改正後の民事執行法第百五十二条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(破産財団に属さない財産に関する経過措置)
第十三条
施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第七十一号)第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に破産宣告があった場合における破産法(大正十一年法律第七十一号)第六条第三項の差し押さえることのできない財産として破産財団に属さない財産については、第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十四条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年五月一二日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月九日法律第八八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第百三十五条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十六条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百三十七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置の原則)
第三条
この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法及び民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
この法律による改正後の民事訴訟法、非訟事件手続法及び民事執行法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。
(執行裁判所の執行処分その他の行為等に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件について、その施行前にした第三条の規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)の規定による執行裁判所の執行処分その他の行為であって同条の規定による改正後の民事執行法(以下「新民事執行法」という。)の規定によれば裁判所書記官がすべきこととされるものに関する新民事執行法の規定の適用については、新民事執行法の相当規定によってした裁判所書記官の処分その他の行為とみなす。
この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件について、その施行前にした第三条の規定による改正前の民事執行法(以下「旧民事執行法」という。)の規定による執行裁判所の執行処分その他の行為であって同条の規定による改正後の民事執行法(以下「新民事執行法」という。)の規定によれば裁判所書記官がすべきこととされるものに関する新民事執行法の規定の適用については、新民事執行法の相当規定によってした裁判所書記官の処分その他の行為とみなす。
2
前項の執行裁判所の執行処分その他の行為に対する不服申立てについては、当該執行処分その他の行為につき同項の規定を適用せず、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に旧民事執行法第六十八条の三第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による執行裁判所が売却を実施させるべき旨の申出があった場合において、この法律の施行の日までに執行裁判所が当該申出に係る売却を実施させる旨の命令を発しなかったときは、当該申出は、新民事執行法第六十八条の三第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による裁判所書記官が売却を実施させるべき旨の申出とみなす。
(売却の手続等に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前に旧民事執行法第六十三条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知がされた民事執行の事件については、同条第二項ただし書(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の場合を除き、なお従前の例による。
この法律の施行前に旧民事執行法第六十三条第一項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による通知がされた民事執行の事件については、同条第二項ただし書(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の場合を除き、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に執行裁判所が売却を実施させる旨の命令を発した場合における当該命令に係る売却の手続及び売却の許可又は不許可の決定に係る手続については、新民事執行法第六十条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
前二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除き、この法律の施行前に旧民事執行法第六十条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により執行裁判所が定めた最低売却価額は、新民事執行法第六十条(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により執行裁判所が定めた売却基準価額とみなす。
(少額訴訟債権執行に関する経過措置)
第十条
新民事執行法第二章第二節第四款第二目の規定は、この法律の施行前に成立した新民事執行法第百六十七条の二第一項各号に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行については、適用しない。
新民事執行法第二章第二節第四款第二目の規定は、この法律の施行前に成立した新民事執行法第百六十七条の二第一項各号に掲げる少額訴訟に係る債務名義による金銭債権に対する強制執行については、適用しない。
2
この法律の施行の日が不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新民事執行法第百六十七条の十四の規定の適用については、同条中「第百六十四条第五項及び第六項」とあるのは「第百六十四条第四項及び第五項」と、「第百六十四条第五項中」とあるのは「第百六十四条第四項中」とする。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十四条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二百四十二条の規定 この法律の公布の日
附 則 (平成一九年六月二七日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討等)
第九条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十条
政府は、被害者参加人(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
政府は、被害者参加人(第一条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第三項に規定する被害者参加人をいう。以下同じ。)の委託を受けた弁護士の役割の重要性にかんがみ、資力の乏しい被害者参加人も弁護士の法的援助を受けられるようにするため、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。